産業廃棄物収集運搬業許可申請COM
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産業廃棄物収集運搬業許可について

About Industrial Waste Collection and Transportation Permit

1許可申請等の種類

区分 説明
新規許可申請 次のような場合に該当するとき。
① 新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合
② 個人事業主が法人成りをした場合
③ 許可を受けている法人が吸収合併等で消滅し、存続法人が引き続き事業を行う場合。
更新許可申請 許可期限以降も事業を継続するとき。
事業範囲
変更許可申請
次のような場合に該当するとき。
① 取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加し、又は限定を解除する場合
② 新たに積替え又は保管を行う場合
変更届 次の事項を変更したとき。(変更の日から10日以内に届出。ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出。)
①個人事業主の住所、氏名 ②法人の名称、役員、株主、出資者 ③法定代理人 ④政令使用人 ⑤事業場の所在地(駐車場等) ⑥運搬車両、運搬施設 ⑦駐車場等 ⑧政令市の区域内における積替え保管の有無
廃止届 事業の全部又は一部を廃止したとき。(廃止の日から10日以内に届出)

※産業廃棄物、特別管理産業廃棄物は、それぞれ許可申請(届出)が必要です。

2許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、法第14条(産業廃棄物)又は第14条の4(特別管理産業廃棄物)に規定する許可の基準に適合していなければなりません。
許可の基準は、

事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
申請者が欠格条項に該当しないこと。

とされており、あらかじめ、これらの基準を満たしておく必要があります。

●事業の用に供する施設に係る基準について(積替え又は保管を行わないもの)

事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬船、運搬容器、駐車施設などが該当します。
また、施設に係る基準は、①産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされており、②特別管理産業廃棄物については、これに加えて、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適する施設を有すること、とされています。
したがって、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、発生量などに応じ、それに適する運搬、容器などを選定し、確保しておく必要があります。

●申請者の能力に係る基準について

申請者の能力とは、①事業を的確に行うに足りる知識、技能を有すること、②事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること、とされています。
知識、技能については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了証の交付を受けた者を、事業を的確に行うに足りる知識、技能を有する者とみなしており、次に掲げる者が講習会を修了していることが必要です。

  • 申請者が法人の場合:役員又は政令使用人(本店・営業所等の長等)
  • 申請者が個人の場合:申請者又は政令使用人(本店・営業所等の長等)

経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の基準に適合しないとする考え方があります。

●欠格条項について

法第14条第5項第2号(産業廃棄物)又は第14条の4第10項第2号(特別管理産業廃棄物)で、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者(破産者、暴力団員、その他)を規定しており、申請者(法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人も対象)が当該条項に該当しないことが必要です。 なお、許可後に該当することとなった場合は、当該許可は取り消しの対象となります。

3許可の申請先

産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、収集する区域(場所)及び搬入場所を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
ただし、以下の場合は各政令市の市長(千葉市・船橋市・柏市など)の許可が必要です。

  • 政令市の区域内で積替え保管を行う場合
  • 都道府県内において、特定の政令市の区域のうちのひとつの区域のみで行う場合