About Industrial Waste
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったものをいいます。
また、発生場所、形態、性状等の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。
産業廃棄物とは、事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類が該当します。
また、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、前述 of 産業廃棄物のうち、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動物系固形不要物」「動植物性残さ」「動物のふん尿」「動物の死体」の7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされております。
※事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、広く商業活動や、学校等の公共事業も含めたものとして捉えされています。
法律では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する特に指定された有害なものを、特別管理産業廃棄物として区分しており、「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「感染性産業廃棄物」「廃PCB」「PCB汚染物」「PCB処理物」「廃水銀等」「廃石綿等」「有害産業廃棄物」が該当します。
なお、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に特別な処理基準が定められており、許可も区別されています。
※事務所や小売店などから出された紙くず、木くず
飲食店などから出された野菜くず、魚介類など