Funabashi City | Industrial Waste Collector License
船橋市内で産業廃棄物の回収や積降ろし(運搬)を行うためには、**千葉県知事の産業廃棄物収集運搬業許可**が必要です。
船橋市は中核市に指定されているため、一部の手続きにおいて特有の留意点が存在します。当事務所は船橋市に隣接する鎌ケ谷市南初富にあり、船橋市内の事業者様からも数多くのご相談・ご依頼をいただいております。
平成23年の法改正以降、単に廃棄物を運んで積み下ろしをするだけの「積替え保管なし」の収集運搬業であれば、千葉県知事の許可が1つあれば船橋市内でも問題なく営業可能です。
しかし、**船橋市内で一度廃棄物をトラックから降ろし、一時的に保管する「積替え保管あり」の事業を行う場合は、千葉県知事の許可とは別に船橋市長の許可が必要**となります。
鎌ケ谷市から船橋市はすぐお隣です。東武野田線(アーバンパークライン)や船橋取手線(県道8号)などにより、アクセスが非常にスムーズです。船橋駅周辺、北船橋、西船橋など、船橋市内全域の事業者様のもとへ行政書士がすぐに駆けつけます。
船橋市内での営業に必要な千葉県知事の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の申請について、手続きの流れや必要書類を熟知しています。千葉県産業資源循環協会とのやり取りや書類調整はすべて当事務所にお任せください。
「日中は現場に出ていて時間が取れない」「土曜日しか都合がつかない」といった忙しい建設業・解体業の事業者様のために、事前にご予約をいただければ土日祝日や夜間の打合せにも対応いたします。
船橋市内に本店を置く事業者様が、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)を申請する場合の共通窓口は以下の通りです。
船橋市内の事業者様に向けて、来所不要の出張無料相談を随時実施しております。
産廃許可の新規取得、更新、変更でお悩みなら、お気軽にお問い合わせください。